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義務化されたストレスチェックは中小企業にこそ必要
平成27年12月から、50人以上の事業場を持つ企業は労働者へのストレスチェックを行うよう義務付けられました。これは、50人未満であればストレスチェックを行わなくても良い、というわけではなく、小規模事業場であっても努力義務とされているものです。しかし、当社では中小企業こそ積極的にストレスチェックを実施する必要があると考えます。
●中小企業にこそストレスチェックが必要な理由
そもそも従業員50人未満の事業所の場合、ストレスチェックの実施はあくまで努力義務の範囲であるため、実際それを怠ったからといって法律違反になることはありません。しかしながら、従業員が少ない企業ほど個々にかかる負担は大きくなり、事業の継続にも多大なる影響を及ぼします。
⋅ 人員不足に繋がりかねない
もし仮に、誰か一人が体調を崩し、「事業の一線から退きたい」と考えていたとしたらどうでしょう?大企業であれば、少しの欠員にもすぐにカバーできそうですが、従業員の少ない事業所ではそうはいきません。高度な技術や専門知識が求められる専門職であればなおさらです。
⋅ メンタルヘルス不調の悪循環になりかねない
欠員補充のために個々の仕事量が増え、負担が大きくなることで、また誰かがメンタルヘルスの不調を訴える、そして人がやめていく、といった悪循環を招くことも考えられます。これでは新しい人員が増えたとしてもなかなか定着せず、常に人手が足りない状態に陥ってしまうでしょう。
●場合によっては経営存続の危機も!?
過酷な労働環境が原因で従業員の精神疾患が発症した場合、企業側は多額の損害賠償責任を問われる可能性もあります。このような問題に直面した時、財政基盤が脆弱であるがゆえに、経営維持どころか存続すら危ういものとなることも考えられます。
従業員の健康管理、業務全体の効率化、財政基盤の安定化など、あらゆる面を考慮しても、やはり中小企業はメンタルヘルス対策を積極的に行うべきと言えるでしょう。「うちは人数が少ないからいいや」ではなく、人数が少ないからこそメンタルヘルス対策に着手する重要性は高いのです。
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