厚生労働省が平成24年に行った「労働者健康状況調査」によると、現在の仕事や職業生活において強い不安や悩み、ストレスを感じていると答えた労働者は全体の6割にも上りました。
こうした心の健康問題は労働者本人やその家族、企業及び社会にまで大きな影響を及ぼすものと危惧されており、企業内において積極的にメンタルヘルス対策を図ることが課題となっています。
では、企業側が行えるメンタルヘルス対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf(厚労省「労働者健康状況調査」19p)より
企業側が取り組むべきメンタルヘルス対策の一環として、厚生労働省は2012年に「労働者の心の健康の保持増進のための指標」を作成しました。
その対策とケア方法は以下の通りです。それぞれ継続的かつ計画的に行うことが求められています。
1.労働者一人一人によるセルフケア
メンタルヘルス対策の1つ目は、労働者自身が自らのストレスを予防するための「セルフケア」です。企業側は労働者に対して、セルフケアに必要な情報提供や教育研修を行うことが求められています。
例)
- ストレスとメンタルヘルスケアに関する基礎知識
- セルフケアの重要性
- ストレスを予防するための対処方法
- 職場内の相談窓口や外部窓口の情報等
日頃から労働者が心の健康をコントロールできるよう、情報を周知し、サポートすることが必要です。また、ストレスへの気づきのために定期的にストレスチェックを行う機会を設けることも大切です。
2.企業の管理職によるラインケア
メンタルヘルス対策の2つ目は、労働者と日々接する管理職(監督者)が行う「ラインケア」です。労働者の心の健康は、職場環境や労働時間、仕事の量と質、そして人間関係等が大きく影響するため、こうした問題の改善を図る必要があります。
例えば、個々の労働者に対して「過度な長時間労働を強いていないか」、「労働者の能力や適性に応じた職務内容になっているか」等、日頃から労働者の意見にしっかりと耳を傾けることです。そして、ストレスに関する調査票等を活用し、職場環境の具体的な問題点を把握することや改善を図ることが大切です。
3.事業場内産業保健スタッフなどによるケア
メンタルヘルス対策の3つ目は、産業医、衛生管理者、保健師、精神科・心療内科などの医師、心理職、人事労務管理スタッフ等が行う「事業場内の産業保健スタッフによるケア」です。心の健康づくりのための具体的な企画の立案、事業場外資源との窓口になる等、セルフケアやラインケアに対する支援を提供します。
労働安全衛生法では、一定の規模以上の事業場について「産業医」や「衛生管理者」といった安全衛生委員会の設置が義務づけられています。従業員数50人以下(10人以上)の中小企業の場合は、人事労務管理スタッフがその役割を担うケースもあります。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html(労働安全衛生法)より
4.事業場外資源によるケア
メンタルヘルス対策の4つ目は、地域産業保健センターや都道府県産業保健推進センター、中央労働災害防止協会、労災病院勤労者メンタルヘルスセンターといった「事業場外資源によるケア」です。
大規模・中規模事業場でメンタルヘルス対策を推進する場合は、事業場内の産業保健スタッフが窓口となり、適切な事業場外資源から情報や助言が得られるよう、日頃からネットワークを形成しておくことが求められます。小規模企業の場合は人材の確保が難しいことも多いため、必要に応じて事業場外の専門機関を活用し、支援を受けることが有効とされています。
以上の4つをそれぞれ継続的かつ計画的に行うことが求められています。
平成27年12月から、従業員50人以上の事業所の労働者へのストレスチェックが義務化されたため、メンタルヘルス対策の大切さは多くの方に理解されるようになりました。しかし、それでもまだ「何から始めたらいいか分からない」といった声は少なくありません。そこで今回ご紹介したいのが、当社の提供するサービスになります。当社は健診や保健指導等のヘルスデータを専門に扱う業者として、健康情報に関するトータルサポートを行っております。
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